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刑事事件(裁判員裁判を含む)・少年事件等

当事務所では、数多くの刑事事件や少年事件を手がけ、多くの成果を挙げてきました。家族や仕事のある社会人あるいは成長発達段階にある子どもたちにとって、逮捕・勾留により最大23日間も身体を拘束されることは非常に大きな負担となりますが、私たちは起訴前の捜査段階における弁護活動(起訴前弁護)を精力的に行い、数多くの勾留請求の却下ないし勾留決定の取消しを勝ち取ってきました。また、起訴後の弁護活動においても、否認事件・自白事件を問わず、また、重大事件や軽微事件を問わず、被告人の利益に光を当てるべく、精力的に刑事事件に取り組んでいます。

私たちは、今後も引き続き、憲法が保障する被疑者・被告人の防御権(憲法31条~39条)や子どもの成長発達権(憲法13条、子どもの権利条約等)を実現すべく、刑事事件及び少年事件に積極的に取り組みます。

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